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補聴器の販売・レンタルなら補聴器専門店「ヒヤリングセンター神奈川®」川崎本店 横浜プレミアムラウンジ
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コラム

障害者総合支援法を利用して1割負担で補聴器を購入する方法2022.12.12

【お客様の背景・主訴】

20歳 学生 原因不明の両耳感音性難聴

3~4歳頃に療育センターで聴力検査を受けている。両耳の高度難聴と診断され、

4歳時から両耳補聴器装用開始。6歳時に聴力障害者手帳6級を交付されている。

前回、「障害者総合支援法※1」を利用して補聴器を購入されてから既に5年※2が経過された

との事で、再度総合支援法を利用して新しい補聴器のご利用を検討されている。

 

※1 障害者総合支援法とは?

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合

各市町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、

原則一律1割の自己負担(ただし、所得により例外も有り)で

補聴器など補装具の費用が支給される制度が有ります。

※2障害者総合支援法を再度利用するには?

障害者総合支援法は5年間に1度のみ利用出来る制度となっております。

例)2022年12月1日にお手続きが完了した場合、2027年11月30日に再度申請が可能となります。

詳細はお住まいの区役所へお問合せください。

 

どの様な方が対象者となるのか? 

 

上記内容は市区町村「福祉課窓口」より指定された病院にて、

耳鼻科医師の判断の元に決定されます。

 

{下記に必要事項の流れを示します}

身体障害者手帳の交付手続き

補聴器の交付手続き

(意見書や見積書の例を下記に記します)

意見書と見積書を障害福祉窓口へ提出後、約1~2ヶ月で補装具費支給券が

届きます。これを持って補聴器販売店へ行き、補聴器の購入となり、その後

定期的にお店へ通いながら調整などご自身の生活環境に合う補聴器へ

音を合わせていきます。

 

 

以上が障害者総合支援法を利用した補聴器購入の流れとなります。

 

【当店を知ったきっかけ】

お母様が当店のホームページをご覧になり、お電話にて総合支援法の利用が可能かどうかのお問合せ後にご来店頂きました。

 

【お客様の聴力の状態】

裸時(ご自分の耳だけ)では日常会話が極めて困難(耳元での大声でどうにか理解がある程度出来る)な状態。

【試聴したHAの第一印象】

①希望の補聴器メーカー
 これまでずっとPhonak(フォナック)補聴器を使用されていたので、今回も同メーカーの補聴器を希望。

②機種
 聴覚障害者手帳の6級をお持ちなので、総合支援法の高度難聴者対応補聴器Naida M30-SPをご案内。

③語音明瞭度(言葉の聞き取りは)どの様に変化したのか
 補聴器装用により、普通会話音(60~65dBHL)で聞き取り100%。

【イヤモールド作成】

見積書に記載のイヤモールド(オーダーメイド耳栓)を作成し、

全てのお会計後に終了となります。

注※自己負担金のお支払いは、現金のみとなります。

 

【実際のお客様の装用画像】

【ポイント】

基本的に、障害者総合支援法にて支給される補聴器は片耳のみです。

例外として、教育を受けるご年齢やお仕事で必要とされる方の場合は、

耳鼻科医師の判断の元で両耳に適応とされる場合も有ります。